赤字・黒字にかかわらず、必ず納めなければならないのが消費税です。

2年間の免除期間がありますが、詳細についてまとめてみました。

消費税納税の流れについて

消費税は商品やサービスに対して課税される税金です。

例えば、会社が商品を消費者に100円で販売しようと思った場合、100円では販売出来ません。

消費税を8円上乗せし108円で販売します。

8円の消費税は会社の利益になるのではなく、一時的に消費者から預かっているお金です。

預かった消費税は、国に納める必要があります。

一方、会社はその商品を仕入れる際、仕入先に消費税を支払い一時的に消費税を預けます。

仮に仕入れ価格を80円とすると、消費税は6円となります。

預けた6円の消費税は仕入先が国に納めます。

会社は消費税を8円預かり、6円預けているので、差額の2円を消費税として国に納めればよいのです。

創業から2年間消費税が免税される?!

消費税は国へ支払う義務がありますが、創業時には免除される期間があります。

それは、2年前の売上が1,000万円以下である場合です。

創業した年と、その次の年は2年前の売上はありませんので、実質2年間の免除となります。

つまり消費者に請求した消費税は、国へ支払わずに自社の物としても良いと言う事です。

創業2年間は消費税納税の免税メリットを最大限享受しましょう。

創業から2年以内でも消費税が免除されない例外について

創業から2年間は消費税が免除される、とお伝えしました。

しかし例外もありますので、制度を良く知り上手に利用しましょう。

①法人で創業1,2年目の資本金が1,000万円以上になった場合

起業時に資本金が1.000万未満であっても、2年目開始日までに増資して資本金が1,000万円以上となった場合も免除されません。

その場合自己資金を1,500万円とすると、999万円を資本金として、残りの501万円は会社の借入金と

すれば、資本金は1,000万円を超えないので消費税の支払いは免除されます。

この例外は、個人事業主には適用されませんのでご安心下さい。

②前年の上半期の売上が1,000万円を超えた場合

売上が大きく伸び、上半期の売上が1,000万円以上になる場合は、下期に動かせる売上がないか確認してみましょう。
また、給与等が1,000万円以下になる様に調整出来れば消費税は免除されますので上手く調整しましょう。

まとめ

今回は創業して2年目までの消費税が免税となる場合と、そうでない場合についてまとめました。

今後8%から10%、将来的にはさらに消費税が増税される可能性もあります。

増資のタイミング、給与や売上を調整して上手く節税して行きましょう。

 

・経理でお悩みの方はこちらから→【お問い合わせメールフォーム

Follow me!