埼玉県で経理代行をお探しの方は、経理のお悩み相談室までご依頼ください。
会計事務所でも、記帳代行を行うことができますが、
いくつか注意しなければならないポイントがありますので
ご紹介させていただきます。
提携税理士が申告する
記帳代行は、お金の流れを帳簿に記録する作業です。
税理士を思い浮かべる方が多いと思いますが、実は記帳代行自体は資格が不要です。
しかし、決算申告は税理士しかできませんので、この点は注意が必要です。
本来、記帳を行う記帳代行業者と、決算申告を行う税理士は連絡を取り合える状態が理想です。
それぞれを切り離してしまうと、税務署から仮に指摘があった場合にトラブルになる可能性があります。記帳代行業者、税理士共にお互いに責任がないことを主張する可能性があります。
記帳代行業者が申告をしていないか?
先にも書かせていただきましたが、税理士の資格がないと、申告を行うことができません。
それなのに、資格のない記帳代行業者が申告をしてしまうと違反になります。
また、税理士資格のない記帳代行業者が申告書類を発行し、それに税理士が署名・捺印する行為も違反になりますので注意が必要です。
料金設定が明確になっているか
料金設定が安いとおもって契約したけれど、いくつかオプションがあって結果的に他よりも高くなってしまった、ということが考えられます。
例えば、「980円〜」という料金設定であっても仕訳数が30の場合でチェックのみ。
実際100仕訳の入力を依頼する場合は別の料金になっています。
実際の仕訳数を確認した上で、依頼するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
埼玉で提携の税理士と連携した経理代行業者をお探しの方は、
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浦和駅から徒歩5分で、ご相談・お見積もりは無料で承っております。
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